まずは不動産売却までの全体の流れをつかみましょう!:条件の決定・媒介契約(不動産会社に依頼する契約の種類は3つ)
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不動産がどれくらいで売れるのか
全ては価格査定から始まります。
まずは不動産売却までの
全体の流れをつかみましょう!
不動産売却のご相談、価格査定を経てお客様が不動産売却をご決断いただいた段階で、いよいよ実際の不動産売却に向けて手続きを進めます。ご売却を決められたら、お客様(売主様)と不動産会社との間で売却依頼の媒介契約を結んでいただきます。媒介契約の形態は、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つがあり、それぞれの特徴をご理解いただいたうえで、お客様にお選びいただきます。
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。また、依頼者は、自分で見つけた相手方(買主)と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。特に売却依頼の場合、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、お客様(売主様)に有利な売却活動を受けることができます。
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。自分で見つけた相手方(買主)となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。特に売却依頼の場合、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、お客様(売主様)に有利な売却活動を受けることができます。
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約です。自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とも、不動産会社を通すことなく契約することができます。ただし、最終的には、どの不動産会社を通して取引を進めるかを決めることとなります。
明示型と非明示型 |
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一般媒介契約には、「明示型」と「非明示型」があります。 明示型の場合は、他の不動産会社への同時依頼を契約で認めつつも、仲介を依頼した不動産会社には、他にどの不動産会社へ仲介を依頼しているかを通知する必要があります。一方で、非明示型の場合は、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼しているのか、あるいは、どんな会社に依頼しているのかを不動産会社に通知する必要がありません。 |
複数業者との契約 | 依頼者が自ら発見 した相手との取引 |
指定流通機構への 登録義務 ※1 | 業務処理 報告義務 |
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専属専任媒介契約 | × | × | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 |
専任媒介契約 | × | ○ | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
一般媒介契約 | ○ | ○ | なし | なし |
※1.契約当日および定休日はのぞきます。
当社では、全ての売り主様に『売り主様の状況に最適な契約方法』をご提案・オススメしております。
引っ越しが可能な時期、売却代金の資金計画、広告宣伝の可否(売却の事実を他人に知られたくない場合は広告を控えることもあります)など、お客様の事情を踏まえて契約方法を決定しています。(※希望する条件では売却が困難な場合もありますので、お客様と充分に協議した上で、最終的な条件を決定しています。)
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