居住用建物 | 再開発促進区 | 災害危険区域 |
債権担保 | 債権的利用権 | 敷金 |
質権 | 商業地域 | 軸組 |
準住居地域 | 譲渡担保 | 制限能力者 |
成年被後見人 | 専有部分 |
専用住宅(独立住宅、集合住宅)、併用住宅(店舗併用住宅、医院併用住宅等)、農・漁業住宅など。
地区計画または沿道地区計画の区域のうち、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、特定行政庁が支障がないと許可または認可しをした建築物について、容積率制限・建蔽率制限・第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域内の絶対高さ制限、斜線制限及び用途の制限の適用が除外される。
地方公共団体が定めた、津波・高潮・出水・崖崩れ等の危険の著しい区域。この区域内では、住宅の用に供する建築物の建築の禁止、その他建築制限を条例で定めることができる。
物件の所有権の移転そのものを本来の目的として行うのではなく、債権の担保のためにひとまず債権者に所有権を移転しておいて、債務の弁済が定められた時期までに完了すれば、所有権を債務者に移転するという方法。
賃借権、使用借権など。これらの利用権は、原則として契約によって設定される。
不動産の賃借人が賃料の支払いの保証のために賃貸人に預けておく金銭。賃借人に債務の未払いがない限り賃貸借契約の終了の際に返還される。
債権者が債権の担保として債務者から受け取り、弁済のない場合にはその物から優先弁済を受けることを内容とする担保物権。
店舗、事務所等の利便の増進を図る地域。
土台・柱・桁・筋違いなどから構成される建物の主要部の骨組み。
自動車関連施設等と住宅とが調和して立地する地域。
担保となる物の所有権を形式的に債権者に譲渡するという方法により行われる担保。民法に規定はないが、判例では有効とされる。
十分な判断能力をもたないと一般的に考えられる、法律上一律に定められている者。「未成年者」「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」の4種類がある。
精神上の障害により判断能力を欠く状況にある者として家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者。従来の禁治産者に代わり成年後見制度により導入され,法的な行為は後見人にほぼ代行されるが,日用品の購入など日常生活上の判断は本人にゆだねられる。禁治産者と違い,より自己決定が尊重され,戸籍に記載されることがない。
マンションなど、一棟の建物でありながらその中に独立した住居、店舗、事務所、倉庫等に使用することができる構造上区分された数個の部分のうち所有権の対象となる部分。
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