担保物権 | 第1種住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
第1種低層住居専用地域 | 第1種特定工作物 | 第2種住居専用地域 |
第2種中高層住居専用地域 | 第2種低層住居専用地域 | 地役権 |
地上権 | 賃借権 |
一定の物を債権の担保に供することを目的とする物権。民法上、留置権・先取特権・質権・抵当権の四種がある。
大規模な店舗、事務所の立地を制限する住宅地のための地域。
中高層住宅の専用地域。
低層住宅の専用地域。
コンクリートプラント、クラッシャープラント等周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれのある一定の工作物。
住宅地のための地域。
必要な利便施設の立地を認める中高層住宅の専用地域。
小規模な店舗の立地を認める低層住宅の専用地域。
他人の土地を自分の土地の便益のために利用する権利。物権の一つで、契約により設定。他人の土地を通行する権利など。
他人の土地を借りて、建物などの工作物や樹木その他を所有するために、その土地を使用することができる権利。また、工作物などを所有するために、他人の土地・地下・空間の使用について設定される物権。
賃貸借契約に基づき、賃借人が目的物を使用収益し得る権利。
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